定期借地権付き住宅とは

定期借地住宅とは、借地借家法による「一般定期借地権」を利用して、地主は土地を賃貸し、その土地に借地人が一戸建て住宅又は共同住宅(マンション)を建築して住居する住宅をいいます。土地を購入して建築する住宅と違って、期限(50年以上設定)が来たら更地にして地主に返還することになりますが、ジョイントは日本で初めて一般定期借地権を手掛けたグループであり、土地付住宅に比べ、好立地で高付加価値商品を提供することで、地主と借り手の双方がメリットを感じられるご提案を続けております。

定期借地権の設定

図のように、定期借地権を設定する場合には、地主Aの所有権に借地人Bの借地権を設定してB所有の住宅を建築します。

借地人は、賃貸借開始時点で地主に保証金、権利金、前払地代等を支払い(又は預け入れ)ます。保証金は地代の滞納や建物の解体費用を担保するもので、借地契約が終了するときに、借地人の債務を差し引いた残額を返還します。前払い地代は、毎月支払うべき地代の一部を当初契約時に支払うもので、毎年申告などが必要になります。

ジョイントで最初に手掛けたは前払地代方式の一般定期借地権物件は日本初の取り組みとして当時住宅新報社に記事掲載されました。

B所有物件(定期借地権付住宅)

B所有物件(定期借地権付住宅)

定期借地権とは

一般定期借地権は 平成4年8月より「借地借家法」の中で施工された制度であり、居住用だと借地期間を50年以上と定めて、借地期間中地主に地代を支払います。借地期間満了時は建物を解体し更地で地主へ返還となります。

一般定期借地権(法22条)

存続期間50年以上で利用目的の用途制限はありません。 契約終了時は原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還します。 契約方法は公正証書等の書面で行い、契約の更新をしない、存続期間の延長をしない、 建物の買取請求をしないという3つの特約を定める必要があります。
※旧法借地権のもとでは、上記3つの特約はいずれも借地人に不利な契約として、借地法上は無効とされていました。新借地借家法の定期借地権に限りこの特約が有効とされ、3つの特約をすることで、借地権は更新されることなく終了し、土地は地主に更地で返還されることとなりました。

事業用定期借地権(法23条)

存続期間は10年以上50年未満で利用目的は事業用建物所有(居住用は不可)に限ります。 契約方法は公正証書による設定契約で行い、契約の更新をしない、存続期間の延長をしない、 建物の買取請求をしないという3つの特約を定める必要があります。
※事業用定期借地権は、定期借地権が創設された平成4年当初は、期間10年以上20年以下と定められていたが、平成20年1月に10年以上50年未満に改正された。

建物譲渡特約付借地権(法24条)

存続期間は30年以上で利用目的の用途制限はありません。 契約終了時は、建物を地主が買取る、建物は収去せず土地を返還する、借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる等、選択することができ、建物譲渡によって借地関係は終了します。 契約方法は口頭でも可能ですが将来の紛争予防のために書面による契約書を締結することをおすすめしています。30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約とします。
※将来の建物買取りに関しては、所有権移転の仮登記などをしておく必要がある。地主が建物買取予約の権利を行使しない場合には、一般定期借地権または事業用定期借地権の契約期間満了で借地権は消滅し、借地人が建物収去のうえ更地で返還することになる。

参考:普通借地権
存続期間は30年以上で利用用途制限なし、契約方法は口頭でも可能で、30年後も法定更新される為、期間の終了が定まっていません。地主が更新を拒否するには正当事由が必要とされています。建物買取請求権等があり、借地関係が終了する場合で買取請求権が行使されれば建物はそのままで土地を明け渡し借家関係は継続されるという場合があります。

前払地代方式について

保証金(地主が預かる)方式や権利金(地主の収入)方式に、平成17年1月から「前払地代方式」が加わりました。期間に応じて益金(収入)計上(期間均等割りした年額分を収入計上)する前払地代方式ですが、保証金と異なり地主は期間満了時に前払地代を返還しません。又、権利金と異なり中途解約時には前払地代の未経過分を返還する必要があります。

※定期借地権設定契約において借地権者が借地権設定者に対して、賃料の残額月払いと区別して、これを前払賃料として明確にするなどの注意点がいくつかあります。

土地付き住宅に比べて定期借地住宅で
実現できた点

1.「建物が広くなった」が75.40%
2.「土地が広くなった」が60.60%
3.「当初の想定より予算が安くすんだ」が46.60%
4.「建物の設備やグレードが上がった」と「必要なだけ駐車場が確保できた」がともに41.50%
(複数回答のアンケートで多い順)
出典:国土庁「定期借地住宅の居住世帯の意識調査」平成9年度版土地白書 P227